遺言書を作成しようと考えたとき、「自分にはどの方式が合うのか?」という悩みは多くの方が抱えるテーマです。本シリーズ 第2回では、法律上認められた3つの内2方式―自筆証書遺言、公正証書遺言―を並べて、その特徴や費用、手間の違いを整理し、最後に「どれを選ぶべきか」のヒントをご紹介します。


遺言書方式の比較表

方式作成主体形式のポイント保管先
自筆証書遺言遺言者本人全文を自書(財産目録のみ別紙可)、押印必須※財産目録についてはPC等の作成でも可自宅/法務局/どこでも
公正証書遺言公証人役場公証人が起案、証人2名立会い、原本は公証役場保管公証役場

自筆証書遺言

  • メリット
    • 費用が最も抑えられる
    • 思い立ったときにいつでも作成可能
    • 自分だけで手続きを完結できる
  • デメリット
    • 書き方の不備(年月日や押印忘れ)で無効リスク
    • 紛失・改ざんの可能性
    • 家族が家庭裁判所で検認を受ける必要がある
  • 費用と手間
    • 手数料は不要だが、書式ルールや形式チェックに手間
    • 2020年以降、法務局保管制度を利用すれば保管料約3千円で紛失リスクを軽減

公正証書遺言

  • メリット
    • 公証人が内容を確認しながら作成するため不備の心配がない
    • 証人2名の立会いがあり、真正な文書として信頼性が高い
    • 相続発生後すぐに執行可能(検認不要)
  • デメリット
    • 公証人手数料(財産額に応じ数万円~十数万円)と証人依頼の手間がかかる
    • 公証役場に出向く必要があり、事前打ち合わせも含め時間を要する
    • 内容が公証人・証人に知られる
  • 費用と手間
    1. 公証人手数料:遺産総額が1,000万円までで約2万円前後、以降は累進制
    2. 証人交通費や報酬:依頼先により変動
    3. 予約や原案作成の打ち合わせを含め、2~3回の来訪が一般的


実際にどれを選ぶべきか

遺言方式の選択は、ご家族構成や資産規模、リスク許容度で変わります。

  • 少額財産かつ手軽さ重視
    → 自筆証書遺言+法務局保管制度がおすすめ。費用を抑えつつ紛失リスクを軽減できます。
  • 財産が多く、確実性を最優先
    → 公正証書遺言。一度の手間とコストはかかりますが、無効リスクがほぼゼロで、相続人間の争い予防にも効果的です。

遺言は“残す側”の最後のメッセージです。自分に最適な方式を選び、家族が安心できる形で残しましょう。

次回は「自筆証書遺言の具体的作成手順と注意点」をお届けします。どうぞお楽しみに。