まずは「誰が」「どれだけ」受け取る権利を持っているのかを正しく押さえることが大前提です。法定相続人の範囲や順位を知らずに遺産分割協議書や遺言書を作ると、思わぬトラブルや無効リスクにつながりかねません。今回は、民法の規定にもとづく法定相続人の範囲と順位、配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹のそれぞれの法定相続分、そして遺留分との関係について解説します。


1 法定相続人の範囲と順位

民法では、相続が開始したときに必ず相続人となる者(法定相続人)を列挙し、その間の順位を定めています。配偶者は常に相続人ですが、他の親族は「順位」に応じて相続権の有無が決まります。

  1. 配偶者
    • 被相続人と婚姻関係にあった者で、離婚・死別前に届出が出されていない限り、常に第一の相続人となります。
  2. 子(第一順位)
    • 養子を含む直系卑属。子が先に死亡している場合は、その子(孫)が代襲相続します。
  3. 直系尊属(第二順位)
    • 親・祖父母など。子や孫が一人もいない場合に相続権を持ちます。
  4. 兄弟姉妹(第三順位)
    • 兄弟姉妹やその子(兄弟姉妹が先に死亡している場合の代襲相続人)が対象。子・親がいない場合にのみ相続人になります。
順位相続人
配偶者(常に相続人)
第一順位子(直系卑属。孫の代襲相続可)
第二順位直系尊属(親・祖父母)
第三順位兄弟姉妹(代襲相続可)

2 配偶者・家族構成別の法定相続分

法定相続分は、「誰と一緒に相続するか」によって割合が変わります。配偶者と他の相続人との組み合わせごとに、民法で定められた固定の比率があります。

相続人の構成配偶者の法定相続分その他相続人の分配方法
配偶者 + 子1/2残り1/2を子の人数で均等分割
配偶者 + 直系尊属2/3残り1/3を直系尊属の人数で均等分割
配偶者 + 兄弟姉妹3/4残り1/4を兄弟姉妹の人数で均等分割
子のみ子の人数で均等分割
直系尊属のみ直系尊属の人数で均等分割
兄弟姉妹のみ兄弟姉妹の人数で均等分割

〈具体例〉

  • 被相続人に配偶者と子2人がいる場合
    配偶者:1/2
    子:残1/2を2人で分け、1/4ずつ
  • 被相続人に配偶者と父母2人がいる場合
    配偶者:2/3
    父・母:残1/3を2人で分け、1/6ずつ
  • 被相続人に子3人のみがいる場合
    子:3人で等分、1/3ずつ

3 遺留分との関係と注意点

遺言書で「まったく別の人に全部渡したい」としても、法定相続人のうち配偶者・子・直系尊属(父母)には、最低限の取り分(遺留分)が認められています。兄弟姉妹には遺留分がありません。

  • 遺留分の総額:被相続人の財産の 1/2
  • 遺留分権利者:配偶者・子(および子がいない場合の直系尊属)
相続人の組み合わせ遺留分の総額個別の遺留分の割合
配偶者 + 子1/2配偶者:1/4
子:各1/(4×子の人数)
配偶者 + 直系尊属1/2配偶者:1/3
各直系尊属:1/(6×直系尊属の人数)
子のみ1/2各子:1/(2×子の人数)
直系尊属のみ1/2各直系尊属:1/(2×直系尊属の人数)

〈ポイント〉

  • 兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言で完全に排除することが可能です。
  • 遺言が遺留分を侵害する内容であっても、「遺留分侵害額請求」という手続きで遺留分権利者は不足分を請求できます。
  • 遺言作成の際、遺留分を考慮しないと、後日相続争いの原因になるので注意が必要です。

4 まとめ

今回押さえるべきポイントは以下の通りです。

  • 法定相続人は「配偶者+(子→直系尊属→兄弟姉妹)」の順位で決まる
  • 配偶者が相続する割合は、共に相続する親族によって 1/2、2/3、3/4 と変動
  • 遺留分は財産全体の 1/2 だが、兄弟姉妹には認められない
  • 遺言書で法定相続分を上書きする際は、遺留分侵害を避ける工夫が必要


次回は「遺言書で防ぐトラブル─ 争続を避けるポイント」を解説します。